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不動産投資=死亡保険

私(leonet0702)は生命保険会社に勤める会社員です。職務は主に電話営業のプレイング・マネージャー。死亡保険や医療保険を始め、就労不能保険や個人年金などを案内しています。

 

本日のテーマはその中の「死亡保険」について。

 

「死亡保険」の支払要件は「死亡もしくは高度障害」です。死亡保険に加入された契約者は、当たり前ですが、毎月(毎年)一定の保険料を支払います。そうすることで "いざ" というときに備えています。

 

この「死亡保険」と同じ役割を果たす対象がもう一つあります。

 

それが「不動産投資」

 

不動産投資を一括ではなく、銀行から融資を受けて購入する場合、投資用ローン(アパートローン)を組む形となります。その際に、大方 団体信用生命保険(団信)の加入が義務付けられます。(事業性融資と呼ばれるプロパーローンは除きます)

 

よって投資家(オーナー)は「死亡もしくは高度障害」になった場合に、残債は保険会社が支払うこととなり、死亡時は投資家(オーナー)の遺族は完済物件が引き継がれます。

 

すると遺族はその物件から毎月家賃収入が得られ、まとまった一時金が入用なら、その物件を売却すれば、売却価格だけ一時金が受け取れます。

 

この家賃収入または売却価格が「死亡保険」の代わりになる、ということです。

 

また銀行(保険会社)によっては、団信に医療特約を付けられることもあり、例えば"がん"や"三大疾病"になったら一時金が受け取れるとか、入院・手術時に給付金を受け取れる・・などです。

 

この団体信用生命保険(団信)は、マイホームを購入するときの住宅ローンに付けるイメージが強いと思いますが、不動産投資においても同様なのです。

 

よって不動産投資をされる方は、まず遺族のためにいくら残す必要があるかの「必要保障額」を算出し、公的な遺族年金に加え、購入物件の家賃収入で足りない分を、民間の「死亡保険」で準備する形が望ましいと言えます。

 

団信に医療特約が付けられる場合の、民間の医療保険の加入内容も同様です。

 

投資用ローン(アパートローン)に団信を付ける場合、保険料は金融機関によりまちまちですが、ベースとなる金利に0,3%~0,5%が上乗せされるのが一般的とお聞きします。

 

いずれにしても民間の死亡保険と重複させる必要はありませんので、不動産投資をされる際は、無駄な保険料を支払わなくて済むよう、全体最適をお計りいただくことをお勧めします。

 

また遺族に家賃収入を残すためには、当然のことながら、物件購入時の立地に気をつける必要があります。(空室に見舞われれば、当初の目的が果たせなくなります)

 

「不動産投資=死亡保険」

 

あなたはいかがお感じになりますか?

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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