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「個人年金保険」の軽減税額

私(leonet0702)は保険会社に勤める会社員(39歳)で勤続11年目です。1級ファイナンシャル・プランニング技能士のの資格も保有します(2019年取得)。それらの経験をもとに、本記事に記します。

 

突然ですが、あなたは生命保険会社等で扱う個人年金保険に加入されていますか? 医療保険や死亡保険等は「保障性」、一方個人年金保険は「積み立て」です。

 

私が勤める会社は生命保険の商品を販売しますが、生命保険は「保障性商品」と「積立商品」に大別されます。病気や災害を原因に保険金(給付金)が支払われる分野を「保障性商品」、将来のために積み立てをする分野を「積立商品」と呼びます。

 

本日は「積立商品」について。

 

現在どこの保険会社も積立商品と言えば個人年金保険の一択です。その個人年金保険も「個人年金保険」と「変額個人年金保険」に分かれ、現在「変額個人年金保険」を扱う会社は非常にまれです。

 

つきましては、本日は「個人年金保険」について紹介します。

 

その前に念のため「変額個人年金」の特徴を申し上げます。「変額個人年金保険」は、株式や債券を中心に特別勘定で資産運用をし、運用実績によって将来に受け取れる年金額、死亡給付金額、解約返戻金が変動するしくみです。よって契約者に投資リスクが伴います。高度経済成長期はリターンも取りやすく、人気を帯びましたが、現在は低迷し、ほとんどの会社で販売中止です。

 

さて、「個人年金保険」ですが、実はこの「個人年金保険」にも「確定年金」「有期年金」「保障期間付終身年金」に分かれます。

 

こちらも現在「有期年金」と「保障期間付終身年金」を取り扱う会社はほぼありませんので、以下個人年金保険「確定年金」とお読み替えください。

 

結論、私は個人年金保険の加入をお勧めします。

 

なぜでしょうか?

 

それは毎年 年末に「所得控除(個人年金保険料控除)」を受けられるからです。ところで「所得控除」はご存じでしょか? 所得控除は社会保険料控除を始めとし、医療費控除や地震保険料控除などさまざまにありますが、あなたが会社員でしたら年末調整のときに控除証明書を提出し、給与所得額(総所得金額)から控除分を差し引き、差し引かれた課税総所得金額に税率をかけて税額を算出します。

 

つまりは所得控除が多ければ多いほど、節税になります。

 

現在所得控除は10種類以上ありますが、生命保険で扱う控除は3種類。それが「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」。本記事は個人年金保険料控除にスポットを当てます。

 

個人年金保険料控除の控除限度額は所得税4万円・住民税2,8万円」です。この控除限度額を利用するには、個人年金保険の保険料に年間8万円を支払う必要が出ます。年間8万円は、月になおせば7千円弱。通常保険料は千円単位のため千円単位とすると最低7千円/月ということになります。

 

毎月7千円を個人年金保険に(保険料として)支払えば、所得税4万円・住民税2,8万円」の所得控除を受けられます。

 

では所得税4万円・住民税2,8万円」を受けたとして、税額でいくら軽減されるのか?

 

それは年収により変わります。下記をご覧ください。(会社員で給与収入のみと仮定した場合)

 

給与収入300万円:4800円

所得税軽減額2000円+住民税軽減額2800円)

給与収入400万円:4800円

所得税軽減額2000円+住民税軽減額2800円)

給与収入500万円:4800円

所得税軽減額2000円+住民税軽減額2800円)

給与収入600万円:6800円

所得税軽減額4000円+住民税軽減額2800円)

給与収入800万円:10800円

所得税軽減額8000円+住民税軽減額2800円)

給与収入1000万円:10800円

所得税軽減額8000円+住民税軽減額2800円)

 

あなたが仮に給与収入300万円~500万円だとした場合、所得税額と住民税額から計4800円が軽減できます。言い換えれば、控除を受けることで4800円のキャッシュバックを受けられるということ。

 

もしあなたが現在未加入でしたら"加入すればもらえる4800円を取り損ねている"という見方もできます。(あくまで毎月7千円の負担が問題ない方に限ります)

 

次に個人年金保険(確定年金)の内容です。確定年金はその字の通り「確定」している年金のことで、例えば私(39歳)が65歳~74歳を受取期間とする「10年確定年金」に加入したとします。

 

受取期間である65歳~74歳の10年間に私が途中で亡くなっても、遺族(後継年金受取人)が残りの年金を受け取れます。そして39歳~65歳までの積立期間(保険料払込期間)に私が亡くなっても、死亡給付金という形でそれまでの払込保険料相当額(元本割れはしません)が遺族に支払われます。

 

唯一の注意点は積立期間(保険料払込期間)に途中解約することです。私の場合でしたら5年目の43歳からは元本(払込保険料)に対し90%以上は保障されますが、100%に達するには63歳でようやくです。ですので途中解約は要注意です。しかし数年経てば90%以上は戻るため、そこまで恐れる必要もありません。(参照元:私の勤める会社の個人年金保険。利率は定期的に改訂され、本記事は2020年6月現在の利率に基づきます)

 

整理します。

私が「個人年金保険(確定年金)」の加入をお勧めする理由。

それは所得控除(個人年金保険料控除)を受けることで、毎年4800円(年収300万円~500万円)が税額から軽減されるため。毎月7000円を銀行貯金して、4800円の利息が付きますか?ということです。

 

7000円×12ヵ月=84000円

4800円÷84000円=5,7%

利回り5,7%(単利)

 

現在の個人年金保険(確定年金)の利息に付いても触れておきます。先の私の例で39歳~65歳まで積み立てて、65歳~74歳の10年間で受け取る場合、どれほどの利息が付くのかと言えば、元本(払込累計額)が218,4万円、10年間の受取総額が224,7万円、たった6万円です。(参照元:私の勤める会社の個人年金保険。利率は定期的に改訂され、本記事は2020年6月現在の利率に基づきます)

 

しかし考えようによっては、仮に軽減税額が4800円なら「4800円×26年間=12,4万円」を利息としてカウントしても計算上は間違いではありません。そして積立期間が長い人ほど、4800円の利息は摘み取れます。

 

老後に受け取る年金額や運用益も大切ですが、毎年の所得控除による軽減税額に目を向けることも実際(トータルリターン)を見誤らない観点で大切です。

 

また、毎月7千円の支払いが厳しい方は、7千円未満でも(個人年金保険料)控除は受けられ、応分に税額は軽減されますのでご安心ください。

 

個人年金保険」の軽減税額

あなたはいかがお感じになりますか?

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

個人年金保険個人年金保険料控除を適用させるには「税制適格特約」を付加する必要があり、付加するには所定の条件が必要になります。もし条件に満たさず付加できない場合は、個人年金保険料控除ではなく「一般生命保険料控除」の適用が可能。ただし一般生命保険料控除の控除限度枠の範囲内に限ります。