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評価療養=先進医療

簡単に前回の記事「混合診療とは?」のおさらいをします。

 

診療を受ける場合、公的医療保険が適用される保険診療と国内未承認の医療品を使用する場合など、公的医療保険が適用されない保険外診療(自由診療)」に分けられます。そしてその両者を併用することを混合診療と言い、日本では原則禁止されています。

 

ここまではよろしいでしょうか?

 

つづいて、上記で混合診療は「原則禁止」と申し上げた部分について。原則禁止ではあるものの、例外的に以下の療養については保険外併用療養費として保険診療との併用が認められます。併用が認められるというのは、保険外診療自由診療)を受けても、保険診療部分については3割から10割(全額自己負担)とはならず、3割のままで済むということです。

 

・評価療養

・選定療養

・患者申出療養

 

本日は上記3点のうち「評価療養」について解説します。

 

「評価療養」とは、将来の公的医療保険の対象となり得る医療技術を評価する場と位置付けられ、最新の医療技術のうち、一定の安全性・有効性が認められ、厚生労働大臣が定めた「先進医療」が対象となっています。先進医療以外にも下記があります。


・医薬品の治験に係る診療
・医療機器の治験に係る診療
薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用
薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用
・適応外の医薬品の使用
・適応外の医療機器の使用

 

いずれも公的医療保険導入のための評価を行うものです。本記事は代表格「先進医療」について話を進めます。

 

「先進医療」という言葉、あなたは耳にされたことはありますか?

 

ときどきテレビや雑誌で特集が組まれますので、興味のある方はご存じかもしれません。また平成18年(2006年)ごろから、医療保険に先進医療特約として付加することが始まったため、医療保険のつながりでご存じかもしれません。

 

先進医療技術で有名なのが、放射線の一種で"がん”治療に使われる「重粒子線治療」や「陽子線治療」です。技術料は200万円~300万円ほど。少し前までは白内障の治療に用いられる「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」が実施件数の1位でしたが、最近に先進医療技術から外れました。ちなみに「水晶体再建術」の技術料は片目で30万円~45万円です。

 

現在厚生労働大臣が認可している先進医療技術は100種類前後。2年に1回 入れ替えが行われ、対象から外れる技術や逆に対象に組み込まれる技術が出ます。先進医療の技術や受けられる施設等は、常時厚労省のHPに掲載されます。技術料は数万円から最高額で800万ほどと聞きます。(確か糖尿病関連の技術と記憶しますが、間違ってたらすみません・・)

 

先進医療の技術を受けるうえで一つ注意点があります。それは受けられる施設が全国で限られる点です。あなたが地方在住でしたら、その地域で受けられない可能性は高いです。ですので交通費や旅費等がかかるのが一般的ですが、医療保険に先進医療特約を付けても、技術料だけしか支払われなければ、それらは持ち出しです。それを考慮して、最近の先進医療特約は技術料に加えて技術料の10%が上乗せされる保障も出てきました。あなたがこれから選ばれるのであれば、そのような技術料だけではなく、技術料プラスαで支払われる特約をお勧めします。

 

最後にもう一度整理します。

 

通常は保険診療自由診療を併用すると、保険診療をも3割負担から10割負担(全額自己負担)となるため、経済的負担は大きくなります。しかし保険外併用療養費として3種の例外が認められ、それが「評価療養」「選定療養」「患者申出療養」。本日はその一つ「評価療養」についてお届けしました。

 

・評価療養(代表例:先進医療)
・選定療養
・患者申出療養

 

次回は「患者申出療養」についてお届けします。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。