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副業をすると会社にバレる⁉

確定申告の時期がやってきました。私も副業をしているため、ここ5年ほど確定申告をしています。そこで副業をすると果たして本業の会社に副業をしていることはバレてしまうのでしょうか? 今回は私の体験を交えて簡潔にお話しします。

 

まず私の副業は「アルバイト」です。休日にアルバイトをしているため所得税の種類は「給与所得」です。ということは本業も合わせ複数(2つ以上)の会社から給与所得を受け取っている、ということになります。

 

すると本業の会社以外で給与をもらった場合は、即確定申告が必要なのでしょうか? 答えはNOです。国税庁のHPには次のように載っています。

 

「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 」

 

つまり本業以外の給与収入が年間に20万円超であれば確定申告は必要で、20万円以下であれば不要ということ。20万円以下というのは月換算1万6666‥円ですので、副業先の収入が毎月1万6千円以内であれば、確定申告不要ということです。確定申告不要というのは副業先の収入における(年間20万円以内の)所得税は免除されることと同義です。

 

しかしこれはあくまで所得税の話。実は住民税にそのような規定はないため、法律上は市町村に副業先の収入を申告し、応分の住民税は支払わないといけません。

 

さて本題は副業をすると本業の会社にバレるのか? です。結論、私は一度もバレたことがありません。なぜか? それは下記の2点を実行しているからです。

 

・住民税の納税を「普通徴収」にしているから

・本業の職場の誰にも(副業をしていることを)言っていないから。そして見つかってもいないから。

 

この2点を抑えれば、まずバレることはありません。いろいろな見聞では2つ目の「職場の誰かからの密告でバレる」ケースが多いみたいです。例えば "同僚にアルバイトをしているところを見られた" とか "何気に仲のいい職場の人に副業をしていることを漏らした" とか "ネット上で見つけられた" など。

 

よって、もしあなたが何かしらの副業を内緒でされたいのでしたら、くれぐれも職場の誰にも言わないことをお勧めします。

 

そして住民税の納税についてですが、確定申告書に住民税の納付方法として「特別徴収」と「普通徴収」を選択する欄があります。「特別徴収」というのは本業の会社の給与から天引き(源泉徴収)する方法、「普通徴収」は自分でコンビニや金融機関で支払う方法を指します。

 

もうおわかりかもしれませんね。

住民税の納付方法を「特別徴収」にすると、本業の給与から副業先の住民税額をも(翌年の6月~5月にかけて)引き去るわけですから、本業の給与明細の住民税欄に「本業+副業先の住民税額」が載ってしまうわけです。

 

すると本業だけの給与収入に見合わない住民税額であることに、経理の誰かが気づいてしまえばアウトです。もしくは他の(同じくらいの給与額の)従業員と比べて住民税額が高いというところから気づかれる場合も考えられます。

 

よって住民税の納付は「普通徴収」にするべきで、そうすれば基本的にバレることはありません。

 

しかし市町村によっては会社員は一律「特別徴収」としていることもあるみたいですので、あなたの市町村が「普通徴収」を認めているかを事前に確認することが肝要です。

 

あと調整(差引)後の所得税の納税はその場(e-tax上)で各種納税方法を選択し支払処理をします(口座振替やクレジットカード、納付書等)。どの方法でも所得税は納付期限内に自分で納付するわけですので本業の会社とは関係なく済ませられます。

  

副業と聞けば投資関連を想像する人もいますが、株式投資や不動産投資などは基本、副業とみなされないため、ご安心ください。

 

次回は私のように「アルバイト」の雇用形態で副業を24年間も務め、それで1千万円超を築いたとされる方の記事を紹介します。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

参考記事

副業がばれるのは住民税から?副業したい人が知るべき税金やリスク|mymo [マイモ]